【読み方】:ハンケンモノ
「版権もの」とは版権を第三者が保有している作品、キャラクターのことである。
一般的に版権を保持していない場合、版権元の許可がないかぎりその作品やキャラクターを用いた商品などを販売してはいけない。
そのため、版権元の許可が必要となるものについて総称して「版権もの」と呼ぶことがある。
例えばアニメ作品に登場するキャラクターや作品そのもの、更にそれらから派生したグッズなどがこの、「版権もの」に該当する。
ちなみに版権という言葉自体は法律上では著作権の旧名称である。
そのため版権という言葉を利用する代わりに著作権と言っても支障はない。